行政書士には、法令上の様々な義務が課せられています。
行政書士しばた事務所は、日本行政書士連合会が定める行政書士倫理に則り、高い
倫理観を持って公正・誠実に職務に当たって参りますので、どうぞご安心してご依頼、 ご相談ください。
行政書士法より抜粋
(行政書士法第10条の2第1項)
行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示
しなければならない。
(行政書士法第11条)
行政書士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。
(行政書士法第12条)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密
を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
(行政書士法第9条第1項)
行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報
酬の額、依頼者の住所氏名その他都道県知事の定める事項を記載しなければなら
ない。
(行政書士法第9条第2項)
行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から2年間保存し
なければならない。行政書士でなくなったときも、また同様とする。
(行政書士法第13条第1項)
行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会の会則を守らな
ければならない。
(行政書士法第10条)
行政書士は、誠実にその業務を行うとともに、行政書士の信用又は品位を害するよ
うな行為をしてはならない。
(行政書士法第19条の3)
行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その
業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士また
は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなった後も、また同様とする。
(行政書士法第22条第1項)
第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以
下の罰金に処する。
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