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・平成15年に司法書士法が改正され、一定の要件を満たして法務省に認定を受けた司法書士
を認定司法書士といいます。認定司法書士は140万円以下の民事事件について相談や交渉
簡易裁判所での訴訟代理などを行えるようになりました。
この法改正を受けて、数多くの認定司法書士が債務整理業務を受任するようになりました。
債務整理には、「任意整理」「自己破産」「特定調停」「個人再生」と、これらの手続きが
あります。自己破産など代理権の範囲を超える場合は、認定司法書士が書類を作成し依頼者
のご本人のサポートを致しますので借金などでお悩みの方は、当事務所までお問い合わせく
ださい。
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