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・労働安全衛生法とは、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を
促進することを目的としています。労働災害や健康障害を防止するための基幹となっている法
律です。
・労働安全衛生法では、事業場をひとつの単位として業種や規模に応じて総括安全衛生
管理者、安全管理者、衛生管理者、及び産業医の選任を義務付けております。
ひとつの事業場であるかどうかは、主として同一の場所で行われているかどうかによっ
て、判断されます。ただし例外があり、例えば、場所的に分散している事業場であって
も出張所、支店等で規模が著しく小さく、ひとつの事業場という程度の独立性がないも
のは、そのすぐ上位の機構と一括されてひとつの事業所として扱われます。
総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の選任は、専任すべき事由が
発生した日から14日以内に行い、延滞なく所轄の労働基準監督署長に報告しなければな
りません。
なお、安全管理者や衛生管理者の選任を要しない労働者数10人から49人の事業場におい
ては、安全衛生推進者等の設置が義務付けられています。
※「常時○○人以上の労働者を使用する」とは、日雇い労働者、パートタイマー等の数
を含める常態として、使用する労働者の数が当該数以上であることをいいます。
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