司法書士・社会保険労務士・行政書士しばた総合事務所
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  農地に関すること

 農地を売買等により権利移転したり、賃貸借等により権利を設定するには、原則と
して農地法に基づく許可が必要となります。
 また、農地等を農地以外のものに転用するにも、許可もしくは届出が必要となります。

農地を売買・賃貸借する場合


 耕作目的で農地を売買・賃貸借する場合は、農業委員会の許可(農地法第3条許可)を受
けることが必要となります。この許可を受けないで行った所有権移転は、効力が> 生じない
とされています。なお、農地の買い手(受人)には一定の要件があり、農地を効率的に利用
できる方のみです。

農地を転用する場合


 優良農地の確保と計画的な土地利用の推進のため、農地の転用には農地法による許可が必
要となります。市外地に近接した農地や生産力の低い農地等から順次転用されるよう誘導す
るため、農地の位置、自然条件、都市的環境により許可の適否が判断されます。
 

  農地法第3条による許可

農地を耕作の目的で売買したり(交換や贈与も含む)貸し借りをしたりする場合は、
農地法第3条による許可を受けなければなりません。法務局に所有権移転の登記申請
をする際には、必ず農業委員会からの許可書の添付が必要となりまし、許可を受けな
いで、農地の売買や貸し借りなどを行った場合は、その効力は生じません。
ただし、相続の場合、その限りではありません(別途届出が必要です)。

許可基準等について



農地法第3条の許可を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。


@全部効率利用要件
申請する農地を含め、所有する農地、借りている農地の
すべてを効率的に耕作すること。
A農地所有適格法人要件
法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。
B農作業常時従事要件
申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること。
C下限面積要件
申請する農地を含め、耕作する農地の合計面積が、下限
面積(原則50アール。市町村により別段の定め有り。)
以上であること。
D地域との調和要件
申請する農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。




 なおAとBについては、平成21年12月15日施行の改正農地法により、次に該当
する場合は要件が緩和され、農業生産法人以外の法人等も農地を借りることができ
るようになりました。
■農地の賃借の許可申請であること。
■地域の農業に悪影響を与えないこと。
■借りた後も、農地を適正に利用し続けること。
■法人の場合は一人以上の業務執行役員が農業に常時従事していること。
などです。
相続等により農地の権利を取得した場合
 平成21年12月15日施行の改正農地法により、農地の権利を相続等によって取得
した者は、相続した農地のある農業委員会にその旨の届出をしなければならないこ
とになりました。
 

  農地法第4条・第5条による転用許可・届出

農地の転用(住宅を建てるなど、農地を農地以外にすること)には、農地の所有
者が自ら転用する場合と、農地を売買や貸し借りして転用する場合(第三者によ
る転用)があります。自ら転用する場合は「農地法第4条許可」、売買や貸し借
りして転用する場合は「農地法第5条許可」を受けなければなりません。許可権
者は、4ha以下の場合は福島市農業委員会会長、4ヘクタールを超える場合は
福島県知事になります。

 
自ら転用
第三者による転用
市街化区域以外
農地法第4条許可
農地法第5条許可
市街化区域内
農地法第4条届出
農地法第5条届出




















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