農地を売買等により権利移転したり、賃貸借等により権利を設定するには、原則と
して農地法に基づく許可が必要となります。
また、農地等を農地以外のものに転用するにも、許可もしくは届出が必要となります。
耕作目的で農地を売買・賃貸借する場合は、農業委員会の許可(農地法第3条許可)を受
けることが必要となります。この許可を受けないで行った所有権移転は、効力が> 生じない
とされています。なお、農地の買い手(受人)には一定の要件があり、農地を効率的に利用
できる方のみです。
優良農地の確保と計画的な土地利用の推進のため、農地の転用には農地法による許可が必
要となります。市外地に近接した農地や生産力の低い農地等から順次転用されるよう誘導す
るため、農地の位置、自然条件、都市的環境により許可の適否が判断されます。
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