司法書士・社会保険労務士・行政書士しばた総合事務所
  Judicial Scrivener/Labor and Social Security Attorney/Administrative Scrivener Shibata General office


 
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  会社設立

会社設立のメリットとデメリット
【メリット】
・個人事業よりも信頼性が高まる。
・税制上有利である場合が多い。
・融資や資金調達の幅が広がる。
・採用の幅が広がる。
・決算月を自由に決められる。
・相続財産にならない。
・有限責任:経営のリスクが少なくなる。
【デメリット】
・設立する為の費用がかかる。
・赤字でも法人住民税を支払わなければならない。
・社会保険への加入が義務づけられている。
・事務負担の増加。
・事業廃止時に費用がかかる。
公証役場と法務局にかかる法定費用
 
株式会社の場合
合同会社の場合
公証役場
(認証手数料)
50,000円※1
0円
公証役場
(印紙代)
40,000円※2
0円
公証役場
(謄本交付料)
 約2,000円
0円
法務局
(登録免許税)
150,000円
60,000円




※1資本金300万円以上の場合
※2当事務所では定款の電子申請を行っていますので、
 株式会社の定款印紙代は0円になります。
許認可を確認しよう!
会社設立にあたり、その事業内容によっては勝手に始める
わけにはいかない商売がたくさんあります。その場合、会
社設立後に許認可を取得することになりますが、ここでは
その許認可の条件を満たすような会社を作らなければなら
ないという点にも気をつけなければなりません。
もし許認可を取得する必要がありそうな場合、当事務所で
は許認可の取得と会社設立をワンストップでサポート致し
設立後も社会保険労務士業務をお手伝いする事により、
安心して会社運営ができると考えております。

会社設立(株式会社)の流れ
当事務所が定款作成から認証、設立登記に関する業務まで
をワンストップサービスでご提供いたしております。

1.会社の基本事項を決める
 ・会社名 ・事業目的 ・本店所在地
 ・資本金と出資者 ・事業年度 ・機関設計など

2.会社の印鑑をつくる
 ・代表印(法務局に届け出るもの)
 ・銀行印 ・角印など

3.定款の作成と認証
 ・定款の作成 ・公証役場にて定款を認証してもらう
 (当事務所では電子申請を行っています。)

4.各種登記書類の作成
 ・資本金の払込 ・登記申請書 ・発起人決定書
 ・取締役就任承諾書 ・払込証明書 ・印鑑届書など

5.会社設立登記の申請
 ・設立する本店所在地を管轄する法務局にて申請

会社設立(株式会社)後の手続き
株式会社の設立は登記をして終わりではありません。
以下に、株式会社設立後に必要な届出に関してご紹介
します。
 なお以下の1・2は、当事務所の業務外になりますので、
 ご希望に応じて税理士をご紹介致します。

1.税務署への届出
 ・法人設立届出書 ・青色申告の承認申請書 ・給与
 支払事務所等の開設届出書 ・源泉所得税の納金の特
 例の承認に関する申請書 ・棚卸資産の評価方法の届
 出書(任意)・原価償却資産の償却方法の届出書(任
 意)

2.県税事務所、市役所への届出
 ・事業開始の届出書(法人設立届出)

3.労働基準監督署への届出
 ・労働保険に関する届出

4.ハローワークへの届出
 ・雇用保険に関する届出

5.年金事務所への届出
 ・健康保険、介護保険、厚生年金保険に関する届出

その他にも、銀行口座の開設や印鑑カードの申請など
があります。
 

  合同会社設立

合同会社には、株式会社のような発起人制度はなく、
社員(出資者)となる者が定款を作成し、会社設立後は社員が業務の執行を行います。

株式会社の設立のように、発起設立と募集設立のような手続きの区分はありません。
合同会社と株式会社で異なるのが、公証人による定款の認証手続きがないという点です。
定款を作成し、社員が記名押印すれば定款は完成です。



 

  NPO法人(特定非営利活動法人)設立

NPO法人設立にあたりどのような事業を行って行くことが条件となるのか?
次の@20個のうち、どれかに当てはまる事業を行い
かつAに当てはまる事業であればNPO法人の設立が認められます。

@20の活動分野
01.保険、医療又は福祉の増進を図る活動
02.社会教育の増進を図る活動
03.まちづくりの推進を図る活動
04.観光の振興を図る活動
05.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
06.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
07.環境の保全を図る活動
08.災害救援活動
09.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の推進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の発展又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に揚げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は
  援助の活動
20.前各号に揚げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で
  定める活動
A 不特定かつ多数のものの利益(公益)の増進に寄与すること

NPO法人を設立するためには事業内容以外にも以下のようなルールがあります。
    ・社員が10人以上いる。
    ・社員(総会で議決権を有する者)の資格の得喪について、不当な条件
     はつけてない。
    ・役員として、理事3人以上、監事1以上を置いている。
    ・役員(理事・監事)総数のうち報酬を受ける者の数は1/3以下である。
    ・宗教活動や政治活動を主な目的とはしていない。
    ・暴力団、暴力団又は暴力団の構成員若しくは、その構成員でなくなっ
     た日から5年を経過しない者の統制下にある団体でもない。










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