不動産の権利関係を公示して、第三者に対抗するための制度です。
お持ちの不動産に次のような権利変動や登記事項の変更があった場合には、 早めに登記をしておく必要が有りますので、
当事務所にご相談してください。
不動産を売買する際、速やかに登記手続きしておくことが大事です。
通常は不動産の売買代金の決済に司法書士が立会い、同日中に所有権移転
登記を法務局に申請手続きをします。
不動産の売買による所有権移転登記をする際は、売主・買主の本人確認及び
意思確認並びに登記簿上の住所や氏名に変更がないか否か確認致します。
また、抵当権等の担保権が設定されている場合、あわせて抹消の手続きを
するのが一般的です。
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不動産を贈与する際は、贈与者から受贈者へ所有権移転登記を経る必要が
有りますのでご注意ください。
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