司法書士・社会保険労務士・行政書士しばた総合事務所
  Judicial Scrivener/Labor and Social Security Attorney/Administrative Scrivener Shibata General office


 
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  不動産登記とは

不動産の権利関係を公示して、第三者に対抗するための制度です。

お持ちの不動産に次のような権利変動や登記事項の変更があった場合には、
早めに登記をしておく必要が有りますので、 当事務所にご相談してください。
 

  売買について

不動産を売買する際、速やかに登記手続きしておくことが大事です。
通常は不動産の売買代金の決済に司法書士が立会い、同日中に所有権移転
登記を法務局に申請手続きをします。
不動産の売買による所有権移転登記をする際は、売主・買主の本人確認及び
意思確認並びに登記簿上の住所や氏名に変更がないか否か確認致します。
また、抵当権等の担保権が設定されている場合、あわせて抹消の手続きを
するのが一般的です。
 

  贈与について

不動産を贈与する際は、贈与者から受贈者へ所有権移転登記を経る必要が
有りますのでご注意ください。
 

  商業登記とは

当事務所では、会社設立・役員変更・本店移転・増資・減資・合併商号変更・目的変更
定款作成など、商業登記の手続きをお取り扱いしておりますので、個人様、法人様問わず
当事務所にご相談してください。
 

  会社設立について

会社の設立にあたって、会社の商号や本店・役員・目的等を決定し、法改定により、ご
本人様確認()定款を作成いたします。出来上がった定款を電子申請にて公証役場で
認証してもらいます。その後、資本金を発起人名義の口座に振り込んで頂き、会社設立
の為の登記を法務局にて申請することになります。
当事務所では、会社設立の申請を「大安」に合わせて登記しております。
(*お客さまとのご相談の上)


 

  役員変更について

役員の任期が満了した場合、(辞任・解任・死亡)により役員に変更が生じた場合
は、役員変更の登記をする必要がございます。


 

  株式会社の変更について

現行法では、資本金1000万円に増額する必要もなく有限会社から株式会
社へ変更する定款変更の手続をすることで、株式会社にすることが出来ます。


 

 増資・増額について

新株発行による資本増加の登記や、増資による資本増加の登記、同様に
減資についても登記が必要になります。

 

 その他変更について

会社の商号や目的変更をしたり、会社の本店を移転した場合には
登記が必要となります。


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