司法書士・社会保険労務士・行政書士しばた総合事務所
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  遺言書の種類

遺言書には、主に3パターンの作成方法があります。

1)自筆証書遺言
2)秘密証書遺言
3)公正証書遺言

 上記の遺言書の中で、一番簡単に書くことが出来るのが 「自筆証書遺言」です。
しかし、書き方は簡単ですが問題は、『誰が、どこで遺言書を保管するか』です。
自分自身で、思い通りの遺言書を一生懸命書いたのに、死後、遺言書が発見され
なかったり、発見されても内容に都合が悪い相続人に破棄されたりする可能性が
あります。また、法律に則った遺言書を書かなった為、遺言書が無効になる可能
性も有ります。

 「秘密証書遺言」は、公証役場で封印し自筆で書く必要が無いので、自分の思
いを自由に遺言書として書けますが、自筆証書遺言同様、法律に則って書かない
限り無効になる可能性が有ります。また、自分で保管するので、自筆証書遺言同
様発見されなかったり、破棄されたりする可能性が有ります。

 以上のような問題を回避するには、「公正証書遺言」が安心です。
公正証書遺言は、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2名の立会いの下で遺言
内容を話し、公証人が筆記しますので、自分で遺言を書く必要が有りません。
また、原本は公証役場で保管してくれるので、死後、遺言書が発見されなかった
り、相続人に破棄されたるする可能性も有りません。しかし、公正証書遺言には
証人2名が必要なため適任者を見つけなければならず、証人が相続関係者に口外
しないとは限りません。また、遺言内容に沿った書類(戸籍謄本、住民票、印鑑
証明書、不動産登記簿謄本、通帳、残高証明書など)を揃えたり、公証人に手数
料を支払ったりするため、高額にもなります。
 

  遺言書を作った方が良い場合

次のようなケースに当てはまる場合は、遺言書を作成することをお勧めします。

 ・子どもがいないので、妻に全財産を相続させたいとき。
 ・前妻との間に子どもがいるが、現在の妻や子どもは面識がない。
 ・相続人の中に連絡の取れない人がいる。
 ・同居して世話をしてくれた子どもに財産を多くあげたい。
 ・相続人以外の人(内縁の妻、息子の妻、おじ、おばなど)に財産をあげたい。
 ・妻に多くの財産をあげたい。
 ・事業をやっているので後継者に必要な財産を相続させたい。
 ・相続人が誰もいない場合。

遺言書の作成は、家族や親しかった人たちにご自身の最後の意思を伝え、遺され
た相続人が争いなくスムーズに、そして何より気持ちよく相続手続きができるよ
うにするための効果的な手段です。


 

  相続手続きサポート

■当事務所では、遺産分割協議書相続関係図等の書類作成を中心に、その前
 段階における諸々の調査も含めお引き受けします。
 ※ただし、法的紛争段階にある事案や、税務に関するものを除きます。

■当事務所では、市役所や法務局での不動産調査や金融機関等での財産調査を
 行い、証明資料を参考に、財産目録の作成・遺産分割協議書の作成を適正に
 行うことが可能です。

〈相続手続きの流れ〉
 
相続人死亡
 相続開始
 
 
初七日法要
死亡届の提出
 
   7日以内
 
遺言書の確認
 
 
四十九日の法要
遺言書が
ある場合
遺言書が
ない場合
 
戸籍の収集
遺言書の
検認
相続人の
確認
 
財産調査
  相続の放棄・限定承認
 
   3ヶ月以内
相続関係図
  相続人の確定
 
 
 
   所得税の申告と納付
(準確定申告)
 
   4ヶ月以内
 
遺言による
遺産分割
遺産分割協議
 
 
遺産分割協議
成立
遺産分割協議
不成立
 
 
遺産分割協議
書の作成
家庭裁判所の
調停・審判
 
 
  遺産の分割手続き
(名義変更等)
 
 
 
   相続税の申告と納付
 
 10ヶ月以内
一周忌法要
  遺留分減殺請求の行使
 
   1年以内

相続手続きで重要なポイントは、相続人の確定相続財産の確定です。

まず、相続人は民法で相続順位が定められていますから、亡くなった方が生まれて
から亡くなるまでの戸籍謄本等を取得し、相続人の確認します。
次に、相続財産の調査は不動産や預貯金などが主なものですが、住宅ローンや借金
などのマイナスの財産も含まるので、様々な書類を取り寄せたり、金融機関に確認したりします。

遺言書は、公正証書遺言であれば公証役場に連絡し、そうでないのものについては
自宅や貸金庫、信頼できる友人に頼んでいないかなど、できる限り速やかに探す必
要があります。

遺産分割協議書は、遺産分割協議で決定した事項を明記し、後日の紛争を未然に防
止するという目的のほかに、不動産の相続登記や銀行預金の名義変更の際に、添付
書類として必要になりますので、名義変更手続きを円滑に進めるためにも、作成する必要があります。

準確定申告は、一定の条件を満たせば、申告する必要はありませんが、所得税の確
定申告をしなければならない人が年の途中で亡くなった場合には、1月1日から亡
くなった日までの所得を計算して税務署に申告します。

相続税の申告と納付は、遺産に対して相続税がかかる場合に、相続開始を知った日
から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告と納付をしなければなりません。
なお相続税については、基礎控除(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超
える遺産を相続する場合に、相続税の申告及び納付をする必要性が出てきます。


 

  遺産分割の3つの手続き

(1)遺言による遺産分割
被相続人が遺言書で遺産分割の方法などを指定するやり方。遺言書がある
場合は、相続人は基本的に遺言書で指定された方法に従って遺産の分割を
行います。
(2)遺産分割協議による遺産分割
遺言書がない場合や遺言書があっても遺産分割方法について具体的な指示
がない場合、あるいは遺言書から漏れている遺産がある場合などに、共同
相続人全員による遺産分割協議で決めることになります。
(3)遺産分割調停・審判による遺産分割
相続人同士の遺産分割協議では話がまとまらない場合は、各相続人は家庭
裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます。調停不成立の場合、
審判による遺産分割へと移行します。
 

  遺産の分割方法

(1)代償分割
特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に
金銭などを与える方法が代償分割です。
(2)現物分割
1つ1つの財産を誰が取得するか決める方法です。
(3)換価分割
土地や建物などの遺産を売却し、お金に換え、そのお金を分ける方法です。
残った遺産を売却することになりますので、売却費用や譲渡所得税などを
考慮する必要があります。

  遺産分割協議書作成の流れ

遺言書の確認
相続人・相続財産を確定させる
相続放棄・限定承認の検討
遺産分割の協議
遺産分割協議書の作成




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