■当事務所では、市役所や法務局での不動産調査や金融機関等での財産調査を
行い、証明資料を参考に、財産目録の作成・遺産分割協議書の作成を適正に
行うことが可能です。
〈相続手続きの流れ〉
四十九日の法要
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遺言書が ある場合
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遺言書が ない場合
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相続手続きで重要なポイントは、
相続人の確定と
相続財産の確定です。
まず、
相続人は民法で相続順位が定められていますから、亡くなった方が生まれて
から亡くなるまでの戸籍謄本等を取得し、相続人の確認します。
次に、
相続財産の調査は不動産や預貯金などが主なものですが、住宅ローンや借金
などのマイナスの財産も含まるので、様々な書類を取り寄せたり、金融機関に確認したりします。
遺言書は、公正証書遺言であれば公証役場に連絡し、そうでないのものについては
自宅や貸金庫、信頼できる友人に頼んでいないかなど、できる限り速やかに探す必
要があります。
遺産分割協議書は、遺産分割協議で決定した事項を明記し、後日の紛争を未然に防
止するという目的のほかに、不動産の相続登記や銀行預金の名義変更の際に、添付
書類として必要になりますので、名義変更手続きを円滑に進めるためにも、作成する必要があります。
準確定申告は、一定の条件を満たせば、申告する必要はありませんが、所得税の確
定申告をしなければならない人が年の途中で亡くなった場合には、1月1日から亡
くなった日までの所得を計算して税務署に申告します。
相続税の申告と納付は、遺産に対して相続税がかかる場合に、相続開始を知った日
から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告と納付をしなければなりません。
なお相続税については、基礎控除(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超
える遺産を相続する場合に、相続税の申告及び納付をする必要性が出てきます。