□ドライバー 5人
□運行管理者 1人 (トラック30台以上の場合は2人以上/霊柩事業は5台以
上から必要)
□整備管理者 1人 (配置車両5台未満の霊柩事業者などは選任不要)
※整備管理者はドライバーと兼任可。運行管理者と整備管理者は兼務可。
《運行管理者になる方法》
(1)財団法人運行管理者試験センターが毎年3月と8月に実施している運行管理
者試験に合格すること。
(2)貨物事業者で運行管理に関する5年以上の実務経験と5年のうち4年間毎年、
独立行政法人自動車事故対策機構が実施する一般講習を受講し、別の1年で
同機構が実施する基礎講習を受講していること。
《整備管理者になる方法》
(1)3級以上の自動車整備士の資格を取得している者。
(2)2年間以上の整備業務の実務経験と整備管理者選任前研修を終了すること。
□軽自動車やバイクは含むことができません。
□車両の大きさに規制はなく、1ナンバーでも4ナンバーでも8ナンバーでも可。
ただし、事業用車両はすべて車庫に格納する必要があるので注意が必要です。
※車検証の最大積載量の部分が空欄の車は登録できませんが、3ナンバーや5ナンバー
の車両を改造して1ナンバーや4ナンバーにすれば登録することができます。
□営業所は自宅兼事務所でも構いません。
□市街化調整区域内でもトレーラーハウスを営業所として申請することが認めら
れてきています。
□敷地内の同じ区画を事業用自動車の置き場、白ナンバー乗用車、軽自動車など
と兼用することはできません。また、資材置き場などの区画も事業用車庫の面
積に含めることはできません。
《営業所・休憩睡眠施設、車庫と都市計画法・農地法の関係》
法 |
項目 |
営業所 休憩睡眠施設 |
車庫 |
都 市 計 画 法 |
《線引き区域》 ・市街化区域 ・市街化調整区域 |
○ × |
○ ○ |
農 地 法 |
《登記簿記上の地目》 ・田 ・畑 ・牧場、採草放牧地など |
× × × |
× × × |
※原則上図の通りですが、状況により異なる場合があります。詳しくは当事務所までお問い合わせください。
《車庫前道路と車両制限令の関係》
○市街地区域内道路(車両制限令第5条)
道路の区分 |
一般市街地道路 |
駅前、繁華街等にある 歩道のない道路 |
通常道路 |
(交通量) 極小指定又は 一方通行道路 |
通常道路 |
(交通量) 極小指定又は 一方通行道路 |
通行できる車両の幅 |
(車道の幅員−0.5m)÷2未満 |
車道の幅員−0.5m未満 |
(車道の幅員−1.5m)÷2未満 |
車道の幅員−1.0m未満 |
幅2.5mの 車両 |
車道の幅員 |
5.5m以上 |
3.0m以上 |
6.5m以上 |
3.5m以上 |
車道の総幅員 |
6.5m以上 |
4.0m以上 |
7.5m以上 |
4.5m以上 |
幅2.0mの 車両 |
車道の幅員 |
4.5m以上 |
2.5m以上 |
5.5m以上 |
3.0m以上 |
車道の総幅員 |
5.5m以上 |
3.5m以上 |
6.5m以上 |
4.0m以上 |
○市街地区域外道路(車両制限令第6条)
道路の区分 |
通常道路 |
一方通行又はおおむね300m以内の区間ごとに待避所がある道路 |
(交通量)極小指定道路 |
通行できる車両の幅 |
車道の幅員÷2未満 |
車道の幅員−0.5m未満 |
車道の幅員未満 |
幅2.5mの 車両 |
車道の幅員 |
5.0m以上 |
3.0m以上 |
2.5m以上 |
車道の総幅員 |
6.0m以上 |
4.0m以上 |
3.5m以上 |
幅2.0mの 車両 |
車道の幅員 |
4.0m以上 |
2.5m以上 |
2.0m以上 |
車道の総幅員 |
5.0m以上 |
3.5m以上 |
3.0m以上 |
《車両1台につき必要な面積の目安》
□積載2tまで15u
□積載2tロング20u
□積載7、5tまで28u
□積載7、5t以上38u
□一般貨物自動車運送事業許可取得には、事業の開始に必要な資金(所要資金)
の条件が定められており、この所要資金全額以上の自己資金が必要となります。
この自己資金は、申請日の1ヶ月前から申請する日までの間に銀行や郵便局で
発行してもらった「残高証明書」を提出して証明します。
申請後2ヶ月を経過するころに、運輸支局から2度目の、残高証明書の提出を
求められるので変動しないよう注意が必要です。
経営許可申請書提出後、東北運輸局より法令試験の案内(法令試験実施通知書)が届き
ます。この法令試験に合格しないと、一般貨物自動車運送事業の許可を取得すること
はできません。
【受験の対象者】
・受験者は、1申請にあたり1名です。
・申請者が法人である場合は、許可後に運送事業に専従する役員です。
【法令試験の実施方法】
・法令試験は、奇数月の2か月ごとに実施されます
・初回の法令試験は、原則として許可申請書を提出した月の翌月以降の奇数月に実
施されます。
・法令試験の結果が不合格の場合は、翌々月に1回に限り再度の法令試験を受験で
きます。
・再試験においても不合格となってしまった場合は、経営許可申請は却下処分とな
ります。
【出題範囲】
・貨物自動車運送事業法
・貨物自動車運送事業法施行規則
・貨物自動車運送事業輸送安全規則
・貨物自動車運送事業報告規則
・自動車事故報告規則
・道路運送法
・道路運送車両法
・道路交通法
・労働基準法
・自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
平成元年2月9日労働省告示第7号
・労働安全衛生法
・私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
・下請代金支払遅延等防止法
【設問形式】
・○×方式及び語群選択方式
【出題数】
・30問
【合格基準】
・出題数の8割以上とする。
【試験時間】
・50分
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