司法書士・社会保険労務士・行政書士しばた総合事務所
  Judicial Scrivener/Labor and Social Security Attorney/Administrative Scrivener Shibata General office


 
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    運送業を始めるには

緑ナンバーのバス・タクシー・トラック等の運送業を始めるためには、道路運送法や
貨物自動車運送事業法等関係法令に基づき許可申請書を作成しなければなりません。
そのためには複雑な許可要件を満しているか否かの判断をし、様々な書類を収集及び
作成する必要があります。例えば、不特定多数の荷主の荷物を運送する一般貨物自動
車運送事業の許可では、車1台では開業出来ず最低5台必要です。また、この中に軽
自動車を含むことはできません。軽自動車で開業する場合(いわゆる軽貨物)は、貨
物軽自動車運送事業という届出が必要です。当事務所では、これらの許認可手続きは
もちろんのこと、開業指導及び開業後の様々な業務指導まで行っています。特殊車両
の通行許可申請、軽貨物や代行運転業の開業手続もサポートいたします。

詳しくは行政書士しばた事務所までお問い合わせください。


普通トラックを使用して行う運送業
(一般貨物自動車運送事業)




バス・タクシーによる運送業



軽自動車を使用して行う運送業
(軽貨物)




 

    一般貨物自動車運送事業とは

トラックで貨物を運送する事業は、「貨物自動車運送事業法」により、

  ・「一般貨物自動車運送事業」
     (不特定多数の荷主)
  ・「特定貨物自動車運送事業」
     (特定(1人、1社)の荷主)
  ・「貨物軽自動車運送事業」
     (軽自動車・125cc以上のバイクを使用)
の3種類に区分されています。


一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、二輪車や軽自動車を除く自動
車を使用して、貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいい
ます。

これをわかりやすく言うと、
 「緑ナンバーのついた事業用トラックを使用して、継続的な事業として法人や個人から
  お金をもらって荷物を運送する場合に取得する許可。(ただし、トラックには、二輪
  車や軽自動車を含めることはできない。)」
ということになります。


 

    一般貨物自動車運送事業許可について

一般貨物自動車運送事業を始めるには、東北運輸局長の許可を受けることが必要です。具
体的には、許可申請書を、営業所を置く県を管轄する運輸支局へ提出します。提出された
申請書は、運輸支局で形式審査が行われ、その後、東北運輸局において内容審査が行われ
ます。
審査期間は、申請後3〜4ケ月です。許可に際しては、その審査事項を定めた許可基準(処
理方針)があります。


一般貨物自動車運送事業の許可基準(東北運輸局公示第126号より)
 ・使用権限を有すること。
 ・都市計画法、農地法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと。
 ・規模が事業計画に対応して適切なものであること。

 ・営業所毎に種別(普通自動車又は霊柩車の別)ごとに5台以上必要
  (けん引車被けん引車はセットで1台)
 ・大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。
 ・使用権限を有するものであること。

 ・原則として営業所に併設するものであること。
  ただし併設できない場合は、営業所の所在地からおおむね5q以内の距離に設置
  するものであること。
 ・車両と車庫の境界及び車両相互の間隔が50p以上確保され、かつ、計画車両
  べてを収容できる
ものであること。
 ・他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
 ・使用権限を有するものであること。
 ・都市計画法、農地法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと。
 ・前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合すること。

 ・原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。
 ・乗務員が有効に利用することができる適切な施設であり、乗務員に睡眠を与える
  必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5u以上の広さを有する
  ものであること。
 ・使用権限を有するものであること。
 ・都市計画法、農地法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと。

 ・車両数及びその事業計画に応じた適切な運転者数を常に確保し得るものであるこ
  と。
 ・選任を義務づけられた数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画
  があること。
 ・勤務割及び常務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号(トラック運転
  者の労働時間等について改善基準告示一覧)に適合するものであること。
 ・運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
 ・車庫が営業所に併設できない場合の連絡体制の整備と点検体制の確立
 ・事故防止についての教育及び指導体制の整備
 ・事故処理及び事故報告体制の整備
 ・石油類、化成品類、高圧ガス類等の積載危険物等の輸送を行うものにあっては、
  消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されていること。

 ・所要資金の見積もりが適切なものであること。
 ・所要資金の調達に十分な裏付けがあること、資金計画が適切であること。
 ・自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること。

 ・申請者又はその法人の役員は、「一般貨物自動車運送事業の申請に係る法令試験」
  に合格
すること。
 ・健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険
  等加入義務者が社会保険等に加入すること。
 ・申請者又はその法人の常勤の役員が欠格事由にあてはまる者でないこと。

G損害賠償能力
 ・自賠責保険又は共済に加入すること。
 ・任意保険の締結等十分な損害賠償能力を有すること。
 ・石油類、化成品類又は高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車につ
  いては、@のほか、当該輸送に対応する適切な保険へ加入する計画など、十分な
  損害賠償能力を有するものであること。


許可取得のポイント
必要な人材の確保


  □ドライバー  5人
  □運行管理者  1人 (トラック30台以上の場合は2人以上/霊柩事業は5台以
              上から必要)
  □整備管理者  1人 (配置車両5台未満の霊柩事業者などは選任不要)
   ※整備管理者はドライバーと兼任可。運行管理者と整備管理者は兼務可。

  《運行管理者になる方法》
  (1)財団法人運行管理者試験センターが毎年3月と8月に実施している運行管理
     者試験に合格
すること。
  (2)貨物事業者で運行管理に関する5年以上の実務経験と5年のうち4年間毎年、
     独立行政法人自動車事故対策機構が実施する一般講習を受講し、別の1年で
     同機構が実施する基礎講習を受講していること。
 《整備管理者になる方法》
  (1)3級以上の自動車整備士の資格を取得している者。
  (2)2年間以上の整備業務の実務経験整備管理者選任前研修を終了すること。

車両5台(霊柩車は1両)の確保


  □軽自動車やバイクは含むことができません。
  □車両の大きさに規制はなく、1ナンバーでも4ナンバーでも8ナンバーでも可。
   ただし、事業用車両はすべて車庫に格納する必要があるので注意が必要です。
  ※車検証の最大積載量の部分が空欄の車は登録できませんが、3ナンバーや5ナンバー
   の車両を改造して1ナンバーや4ナンバーにすれば登録することができます。


営業所、休憩睡眠施設、車庫の確保


  □営業所は自宅兼事務所でも構いません。
  □市街化調整区域内でもトレーラーハウスを営業所として申請することが認めら
   れてきています。
  □敷地内の同じ区画を事業用自動車の置き場、白ナンバー乗用車、軽自動車など
   と兼用することはできません。また、資材置き場などの区画も事業用車庫の面
   積に含めることはできません。

《営業所・休憩睡眠施設、車庫と都市計画法・農地法の関係》
項目 営業所
休憩睡眠施設
車庫




《線引き区域》
・市街化区域
・市街化調整区域
 

×
 



《登記簿記上の地目》
・田
・畑
・牧場、採草放牧地など
×
×
×
×
×
×
 ※原則上図の通りですが、状況により異なる場合があります。詳しくは当事務所までお問い合わせください。

《車庫前道路と車両制限令の関係》
○市街地区域内道路(車両制限令第5条)
道路の区分
一般市街地道路
駅前、繁華街等にある
歩道のない道路
通常道路
(交通量)
極小指定又は
一方通行道路
通常道路
(交通量)
極小指定又は
一方通行道路
通行できる車両の幅
(車道の幅員−0.5m)÷2未満
車道の幅員−0.5m未満
(車道の幅員−1.5m)÷2未満
車道の幅員−1.0m未満
幅2.5mの
車両
車道の幅員
5.5m以上
3.0m以上
6.5m以上
3.5m以上
車道の総幅員
6.5m以上
4.0m以上
7.5m以上
4.5m以上
幅2.0mの
車両
車道の幅員
4.5m以上
2.5m以上
5.5m以上
3.0m以上
車道の総幅員
5.5m以上
3.5m以上
6.5m以上
4.0m以上

○市街地区域外道路(車両制限令第6条)
道路の区分
通常道路
一方通行又はおおむね300m以内の区間ごとに待避所がある道路
(交通量)極小指定道路
通行できる車両の幅
車道の幅員÷2未満
車道の幅員−0.5m未満
車道の幅員未満
幅2.5mの
車両
車道の幅員
5.0m以上
3.0m以上
2.5m以上
車道の総幅員
6.0m以上
4.0m以上
3.5m以上
幅2.0mの
車両
車道の幅員
4.0m以上
2.5m以上
2.0m以上
車道の総幅員
5.0m以上
3.5m以上
3.0m以上


《車両1台につき必要な面積の目安》
  □積載2tまで15u
  □積載2tロング20u
  □積載7、5tまで28u
  □積載7、5t以上38u

資金計画と全額確保


  □一般貨物自動車運送事業許可取得には、事業の開始に必要な資金(所要資金)
   の条件が定められており、この所要資金全額以上の自己資金が必要となります。
   この自己資金は、申請日の1ヶ月前から申請する日までの間に銀行や郵便局で
   発行してもらった「残高証明書」を提出して証明します。
   申請後2ヶ月を経過するころに、運輸支局から2度目の、残高証明書の提出を
   求められるので変動しないよう注意が必要です。

法令試験について


経営許可申請書提出後、東北運輸局より法令試験の案内(法令試験実施通知書)が届き
ます。この法令試験に合格しないと、一般貨物自動車運送事業の許可を取得すること
はできません。


【受験の対象者】
 ・受験者は、1申請にあたり1名です。
 ・申請者が法人である場合は、許可後に運送事業に専従する役員です。

【法令試験の実施方法】
 ・法令試験は、奇数月の2か月ごとに実施されます
 ・初回の法令試験は、原則として許可申請書を提出した月の翌月以降の奇数月に実
  施されます。
 ・法令試験の結果が不合格の場合は、翌々月に1回に限り再度の法令試験を受験で
  きます。
 ・再試験においても不合格となってしまった場合は、経営許可申請は却下処分とな
  ります。

【出題範囲】
 ・貨物自動車運送事業法
 ・貨物自動車運送事業法施行規則
 ・貨物自動車運送事業輸送安全規則
 ・貨物自動車運送事業報告規則
 ・自動車事故報告規則
 ・道路運送法
 ・道路運送車両法
 ・道路交通法
 ・労働基準法
 ・自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
  平成元年2月9日労働省告示第7号
 ・労働安全衛生法
 ・私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
 ・下請代金支払遅延等防止法

【設問形式】
 ・○×方式及び語群選択方式
【出題数】
 ・30問
【合格基準】
 ・出題数の8割以上とする。
【試験時間】
 ・50分

 

   一般貨物自動車運送事業の許可申請〜開業までの主な流れ

1) 要件の確認と必要書類の準備
2) 申請書類の作成及び提出
3)法令試験
4) 許可取得の通知
5) 登録免許税(12万円)の納付
6) 許可証の交付式
7) 運行管理者と整備管理者の選任届提出
8) 車両の登録(緑ナンバーの取得)
9) 運賃料金設定届出
10) 社会保険等の加入と届出
11) 運輸開始届 (許可後1年以内)
12) 巡回指導


 

    旅客自動車運送事業

他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送するのが「旅客自動車運送事業」です。
旅客自動車運送事業は、その事業の形態や、使用する車輌の種別により、

  ・「一般乗合旅客自動車運送事業」
  ・「一般貸切旅客自動車運送事業」
  ・「一般乗用旅客自動車運送事業」
  ・「特定旅客自動車運送事業」
に細分されます。

 
 
種類
事業の定義・形態


















一般乗合旅客自動車運送事業
路線バスや高速バスのこと。運行する時間と経路をあらかじめ定め、不特定多数の旅客を乗り合わせて行う旅客自動車運送事業です。
一般貸切旅客自動車運送事業
観光バスなどのこと。旅行会社等が募集した旅行者団体を運送する貸切バスのように、一個の団体と契約し、車両を貸し切り運送する旅客自動車運送事業で、乗車定員が11人以上の自動車と決められています。
一般乗用旅客自動車運送事業
運送形態は一般貸切旅客自動車運送事業と同様ですが、使用する車両は乗車定員が10人以下の自動車となります。 法人タクシー事業はこちらに該当します。
一般乗用旅客自動車運送事業
(1人1車制個人タクシー)
いわゆる個人タクシーのことで、一般乗用旅客自動車運送事業のうち、事業の許可を受けた個人のみが自動車を運転して営業する事業です。
特定旅客自動車運送事業
特定の者の需要に応じて、一定の範囲の旅客(工場の従業員・養護学校の生徒等)を運送する事業です。送迎バスや介護輸送などがこれにあたります。
 

    一般貸切旅客自動車運送事業許可について

一般貸切旅客自動車運送事業を始めるためには、運輸局長の許可を受けることが必要です。許可を受けるには公示により定められた基準に適合しなければなりません。許可の申請は、道路運送法の規定による所定の事項を記載した申請書に必要な添付書類を添えて、管轄する運輸支局へ提出します。 提出した申請書は、東北運輸局において審査が行われ、基準に適合していると認められれば許可となります。なお、許可後、運賃・料金の届出及び運輸開始の届出を提出する必要があります。

一般貸切旅客自動車運送事業の許可基準(東北運輸局公示第100号より)

@営業区域
 ・原則、県単位に設定されていること。

A営業所
 ・営業区域内にあること。
  なお、複数の営業区域を有するものであっては、それぞれの営業区域内にある
  こと。
 ・申請者が、土地、建物について3年以上の使用権限を有すること。
 ・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないこと。
 ・事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。

B事業用自動車
 ・車種区分を大型車、中型車及び小型車の3区分とし、区分の基準は次のとおりと
  する。
   ○大型車・・・車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上
   ○中型車・・・大型車、小型車以外のもの
   ○小型車・・・車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下
 ・申請者が使用権限を有すること。

C最低車両数
 ・営業所を要する営業区域ごとに3両。ただし、大型車を使用する場合は、営業所
  を要する営業区域ごとに5両。なお、車両数が3両以上5両未満での申請の場合は、
  許可に際して中型車及び小型車を使用しての輸送に限定する旨の条件を付すこと
  とする。

D車庫
 ・原則として営業所に併設するものであること。
  ただし併設できない場合は、営業所から直線で2qの範囲内にあって運行管理を
  はじめとする管理が十分可能であること。
 ・車両と車庫の境界及び車両相互の間隔が50p以上確保され、かつ、営業所に配置
  する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。
 ・他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
 ・申請者が、土地、建物について3年以上の使用権限を有するものであること。
 ・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないこと。
 ・事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。
 ・事業用自動車の出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触
  しない
こと。

E休憩、仮眠又は睡眠のための施設
 ・原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。ただし、併設出来ない
  場合は、営業所及び自動車車庫いずれからも直線で2kmの範囲内であること。
 ・事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものである
  こと。
 ・申請者が、土地、建物について3年以上の使用権限を有するものであること。
 ・都市計画法、農地法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと。

F運行管理体制
 ・法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。
 ・安全管理規程を定め、安全統括管理者を選任する計画があること。
 ・営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の
  運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
 ・運行管理を担当する役員が定められていること等運行管理に関する指揮命令系統
  が明確であること。
 ・自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な
  連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立
  されていること。
 ・事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事
  故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制につ
  いて明確に整備されていること。
 ・上記事項等を明記した運行管理規程等が定められていること。
 ・原則として常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。ただし、一定の要
  件を満たすグループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運
  行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されてい
  ること。

G運転者
 ・事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
 ・運転者は、旅客自動車運送事業等運輸規則第36条第1項各号に該当する者ではな
  いこと。

H資金計画
 ・所要資金の見積もりが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであ
  ること。
 ・所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金
  が、申請日以降常時確保されていること。

I法令遵守
 ・申請者又はその法人の代表権を有する常勤の役員は、「一般貸切旅客自動車運送
  事業の申請に係る法令試験」に合格
すること。
 ・健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険
  等加入義務者が社会保険等に加入すること。
 ・申請者又はその法人の常勤の役員が欠格事由にあてはまる者でないこと。

J損害賠償能力
 ・旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、
  身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示で
  定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画がある
  こと。ただし、公営の事業者は、この限りではない。



 

    一般貸切旅客自動車運送事業の更新制導入について

平成29年4月1日から、一般貸切旅客自動車運送事業許可、通称「貸切バス許可」に更新制
が導入されました。

更新申請に必要な書類は以下のとおりです。
@更新許可申請書
A安全投資計画
B事業収支見積書
C安全投資実績 (次回更新時から課せられる追加書類)
D事業収支実績報告書(次回更新時から課せられる追加書類)
 まず5年後までの毎年毎年の事業計画を立て、それを数字として事業収支見積書を作成す
 るとともに、前回更新時に立案した安全投資計画と事業収支見積書について5年分の実績
 を報告
をします。


許可が更新されない場合は以下のとおりです。
@計画上、5年連続で収支を赤字としている場合。
A人件費、車両整備費等について、所要の単位を下回る単価に基づく
 収支見積もりとなっている場合。
B申請直近1事業年度において事業者の財務状況が債務超過であり、
 かつ、申請直近3事業年度の収支が連続で赤字である場合。
C法令試験に合格しない場合。(1年間の猶予期間あり)
 特に『法令試験』については、受験対象者が申請者本人(法人の場合は代表権を有する常
 勤の役員)に限られ、正答率が90%以上で合格という厳しい条件となっています。




 

    特定旅客自動車運送事業

特定旅客自動車運送事業とは、特定の範囲の乗客のみを目的地へ運送する事業をいいます。
  (例)工場の従業員を駅から工場まで有償で輸送する
     自社の介護施設の利用者を輸送する
特定旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければなり
ません。

一般旅客自動車運送事業との違い

   特定旅客自動車運送事業 一般旅客自動車運送事業
運送需用者 原則、単数の者に特定されていること 不特定多数の者
目的地 特定される場所 不特定の場所
役員法令試験 免除 有り
資金要件 無し 有り
車両数 1台から可 最低5台から可
運行管理者
整備管理者
不要
(ただし11人以上のマイクロバスを使用する場合は必要)
必要
二種免許 必要 必要




 

    介護タクシー

高齢化が進む日本では、介護や福祉関係のサービスの需要がますます高まっています。
その中でも、高齢者の移動をサポートする「介護タクシー」が、これからの超高齢化社会を
支えるサービスとして注目を集めています。
行政書士しばた事務所は、介護タクシー事業の開業をお考えの方を、迅速な対応と親身な相
談でサポートいたします。

介護タクシー事業は、介護保険等の指定を受けた事業者かそうでないかで許可区分が異なり
ます。
                 
  一般乗用旅客許可
(福祉輸送限定)
特定旅客許可 自家用自動車の有償旅客運送許可
(単独の申請は不可)





個人でも、法人でも申請可能
新規参入しやすい
介護保険法で、介護事業の指定を受けている介護サービス事業者及び身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法の支援事業の指定を受けている事業者 訪問介護や居宅介護サービスを行う介護保険指定事業所であって、且つ一般乗用旅客自動車運送事業の許可又は特定旅客自動車運送事業の許可を取得していること






@要介護、要支援の認定を受けている者
A身体障害者手帳の交付を受けている者
B単独での移動が困難な者であり、単独でタクシー他公共交通機関の利用が困難な者
C消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供をうける者
自社の介護事業所の要介護認定等を受けた利用者、及び身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法の支援費事業の指定を受けている事業者の利用者 訪問介護員が所属する訪問介護事業所等の要介護認定を受けた利用者






介護施設や医院・病院への送迎はもちろん買い物や飲食店への送迎、宿泊旅行等、旅客の希望によりあらゆる輸送形態が可能 要介護認定者の自宅や介護報酬の支払い対象となる医療施設等への送迎輸送に限定される買い物や飲食店への送迎は認められない。 介護サービス計画(又は市町村の介護給付費等の支給決定)の内容に基づき、資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して、又は一体として行う要介護者等の輸送であること
・二種自動車運転免許
・緑ナンバー
・二種自動車運転免許
・緑ナンバー
・一種自動車運転免許
・白ナンバー
・許可の期限2年間(継続可)






 

    貨物軽自動車運送事業とは

貨物軽自動車運送事業とは、荷主の依頼を受け、有償で自動車(3輪以上の軽自動車及び
2輪の自動車に限る)を使用して運送する事業のことです。具体的には軽自動車(4ナン
バーのトラック)やバイク(125cc以上)が対象となります。


当事務所では、お客さまの代わりに、面倒な軽自動車の営業ナンバー(黒ナンバー)の取
得を代行いたします。事業の準備に専念したい、手続きの仕方が分からないなど、お気軽
にご相談ください。

 

    貨物軽自動車運送事業の届出

軽貨物運送業を始めるには運輸支局長への届出が必要です。このため事業を始めるのに先
立ち、営業所を置く県内の運輸支局へ届出書を提出します。

貨物軽自動車運送事業の届出に必要な書類(運輸支局)

@貨物軽自動車運送事業経営届出書
A運賃料金設定届出書及び運賃料金表
B事業用自動車等連絡書
C運送約款(標準軽自動車運送約款例を使用する場合は不要)
D車検証(新車の場合は、完成検査証など)のコピー

黒ナンバーの取得に必要な書類(軽自動車検査協会)

@車検証原本
A自動車検査証記入申請書
B申請依頼書(申請を委任する場合)
C自動車取得税申告書・軽自動車税申告書
D旧ナンバープレート
E住所を証する書面(個人:住民票、法人:登記事項全部証明書)

貨物軽自動車運送事業の主な要件

要件 備考
事業用自動車 ・軽自動車(貨物)や125cc以上の自動二輪車1台
 からでも可能
・車検証の用途欄に「貨物」乗車定員欄は 原則2名
 以下であること
・軽乗用車などは構造変更によって貨物車にするこ
 とが可能
・大きさ、構造等が輸送する貨物に対して適切なも
 のであること
営業所 ・自宅でも可能
(営業活動及び運転者の管理を行う拠点)
車庫 ・営業所に併設又は営業所から2km以内であれば可
 能
・使用権限を有すること
・都市計画法等関連法令に抵触しないこと
休憩・睡眠施設 ・自宅でも可能
運行管理体制 ・事業の適正な運営のため必要な管理体制が整って
 いること
損害賠償能力 ・自賠責保険、任意保険の締結などの十分な損害賠
 償能力を有すること

 

    貨物軽自動車運送事業(軽貨物)届出サポートの流れ

1) ご相談・お問い合わせ
2) 面談(ヒアリング)
3) 正式ご依頼後、必要書類の収集及び料金お預かり
4) 申請書類の作成
5) 陸運支局への申請及び黒ナンバーの受領
6) お客さまへ黒ナンバー等お渡しし、軽貨物運送業の開始


 

  出張封印

自動車の名義変更や住所変更等で、福島ナンバー又は郡山ナンバー、
会津ナンバーへの変更が必要な場合は、管轄の福島運輸支局に持ち
込み、係員にナンバープレートの封印作業をしてもらう必要があります。
福島運輸支局に車を持ち込み、登録をしてナンバー交換ができるの
は平日のAM8:45〜16:00(受付開始時間または受付終了時間が
異なる場合がございます。) お仕事で忙しい方、平日になかなか休
めない方には、難しい時間帯です。 そこで行政書士による出張封印
をご利用頂ければ、行政書士がお客様のご自宅や勤務先等に出張し
現在のナンバープレートを回収し、福島運輸支局での登録手続後に
新しいナンバープレートと封印を取り付けさせていただきます。自
動車を直接福島運輸支局まで持ち込む必要がございません。 特に出
張封印を行うことができるのは、一定の研修を受けて試験に合格後、
各都道府県の行政書士会の推薦を受け、自家用自動車連合協会等と
契約を結んだ特定の行政書士だけです。
同時にいわき自動車検査登録事務所管轄地域も受け付けております。














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