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建設業とは、元請・下請その他いかなる名義をもってす
るかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいま
す。
この建設業は種類別に29業種に分かれいます。建設業を
営もうとする者は。「軽微な建設工事」を除いてすべて
許可の対象となります。
〈許可を受けなくてもできる軽微な建設工事〉
・建築一式工事以外の建設工事・・・工事1件の請負額
が500万円未満の工事
・建築一式工事・・・工事1件の請負額が1,500万円未
満の工事、又は延べ面積が150u未満の木造住宅
※請負額には消費税額を含みます。
建設業許可には、国土交通大臣許可と知事許可の2種類
があります。2つ以上の都道府県に営業所がある場合が
国土交通大臣許可、1つの都道府県内にのみ営業所があ
る場合は、その都道府県の知事許可になります。この場
合の「営業所」とは、建設工事の請負契約締結に係る実態
的な行為を行う事務所のことをいいます。
建設業許可は、一般建設業と特定建設業に区分されてい
ます。元請として税込4,500万円以上を下請けに出す場
合「特定建設業」、それ以外は「一般建設業」です。
(建築一式工事は税込7,000万円以上)
特定建設業は、下請負人保護のために設けられているも
のであり、許可取得にあたっての専任技術者や財産的基
礎の要件が厳しくなってます。
許可の種類や区別等は、お客さまの業務内容、実態を考
慮し、より良い提案をさせていただきます。
建設業の有効期限は5年間です。
引き続き建設業を営業する場合には、期間が満了する日
の30日前までに更新の手続きが必要です。
当事務所では、期限が近づいてきたお客さまにあらかじ
めご連絡いたします。
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@経営業務の管理責任者が常勤でいること。
A専任技術者が営業所ごとに常勤でいること。
B財産的要件を満たしていること。
建設業許可取得の要件は上記3点の他に、誠実性を有
していること、失格要件に該当しないこと等がありま
す。上記について以下に簡単に内容を説明致しますが、
ぴったりあてはまらなくても許可を取得できる可能性
はありますので、迷われましたらぜひご相談ください。
法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本
人又は支配人(登記をした者)が、次の(1)〜(3)
のいずれかに該当すること。
(1)建設業に関し、5年以上の経営経験があること。
(2)建設業に関し、5年以上経営管理者に準ずる地
位にあって、経営した経験があること。
(3)建設業に関し、6年以上経営管理者に準ずる地位
にあって、経営を補助した経験があること。
(4)常勤役員と常勤役員を直接に補佐する者として体
制を整えていること。(詳細はお問合せください。)
※役員とは、持分会社の業務を執行する社員、取締役、
執行役のほか、これらに準ずる地位にあり、許可を受
けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役
会の決議を経て、取締役会又は代表取締役から具体的
な権限委譲を受けた執行役員のことをいいます。
※平成19年3月30日から、執行役員等として建設業の
経営業務を総合的に管理した経験も認められるように
なりました。
経営業務責任者の要件がないため、許可取得を断念せ
ざるを得ないお客さまがたくさんいらっしゃいます。
当事務所では、会社謄本・確定申告書など、あらゆる
書類からその可能性を探していきます。
※令和2年10月1日から経営業務の管理責任者要件が
変わりました。
許可を取得しようとする建設業の業種にあった資格(施
工管理技士・電気工事士等)を持っている方。又は工事
に携わった経験が10年以上ある方。(技術系の学科を卒
業していると3年や5年に短縮されます)
上記は一般建設業を取得する場合です。
特定建設業を取得する場合は、原則1級の国家資格や一
定の実務経験が必要です。
また、土木・建築・電気・管・鋼構造物・ほ装・造園工
事の7業種は指定建設業と定められており、1級国家資格、
技術士、国土交通認定者でなければなりません。(実務
経験では取得できません)。
当事務所で要件の有無を確認いたします。保有されてい
る免状や合格証、卒業された高校、高専、短大、大学、
専門学校の情報をお知らせ下さい。
次のいずれかに該当する必要があります。
・決算書の自己資本額が500万円以上あること。
・500万円以上の資金調達能力があること。
・直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績があ
ること。
特定建設業を取得する場合はさらに資本金・自己資本・
流動比率・欠損の額に要件があります。
a)資本金2,000万円以上
b)自己資本4,000万円以上
c)流動比率が75%以上
d)欠損比率が20%以下
直近の確定した貸借対照表にて、上記a)〜d)すべて
の事項に該当していることが必要です。
決算書類を見せていただければ、当事務所で確認いたし ます。
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建設業許可の取得までには、大きく分けて、「申請書類の準備」と「役所による審査」の2
つのフローがあります。取得までの期間を短縮するためには、「申請書類の準備」をいかに
早くできるかが重要です。
1→4の間で1週間から1ヶ月かかることもあります。
また5→7の間は30日以上3ヶ月の審査期間となります。(審査機関による)
当事務所は確実でスピィーディーな対応を心がけておりますので
建設業許可を取得したいとお考えの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
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公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)
を発注者から直接請け負う建設業者が、必ず受けなけれ
ばならない審査です。経審を受けようとする工事業種の
建設業許可を取得してることが必要です。経審を受ける
と『経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書』が
郵送されます。この通知書に記載の総合評定値(P点)
等が、後述の入札参加資格審査で必要となり、客観的目
安(評価)となります。
主な審査項目は、工事種別ごとの完成工事や技術職員数、
自己資本額、各種保険加入の有無、営業年数などです。
経審では、これらの審査項目の内容をすべて書面で説明
していかなければなりません。例えば、完成工事高を説
明するために請負契約書を提示したり技術職員数を説明
するために健康保険証の写しや社会保険被保険者標準報
酬決定通知書を提示したりします。従って、経審を受け
るために社内のさまざまな書類を大切に保管しておくこ
とが必要です。
必要な書類は詳細にご案内します。また、書類が不明な
場合、該当しそうなものをご準備いただければ、こちら
で確認いたしますのでご安心下さい。
経審の結果通知書の有効期限は、審査基準日(通常は決
算日)から1年7ヶ月です。例えば、令和2年3月31日決
算の内容に基づき受けた審査の結果通知書は、令和3年
10月31日まで有効です。結果通知書の有効期限を切らせ
ないためには、毎年決算が終わるたびに審査を受ける必
要があります。この結果通知書は再発行されません。大
切に保管されて下さい。お客さまには、期限が切れる数
ヶ月前にこちらからご連絡致します。
公共工事の入札に参加するためには、あらかじめ各官公
庁の有資格者名簿に登録される必要があります。
有資格者名簿に登録されるためには審査を受けなければ
なりません。これが「入札参加資格審査」です。この審
査の申請時に前述の『経営規模等評価結果通知書・総合
評定値通知書』が必要となります。福島県の場合、通常
入札参加資格の有効期間は2年間で、決められた時期に
更新の手続きが必要です。
当事務所のお客さまには、入札参加資格の有効期限が切
れる前に、こちらからご連絡致します。
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経営事項審査は、「経営状況」及び「経営規模等」(経営規模、技術力、その他客観的
項目(社会性等))について数値化し評価するものです。
「経営状況」の分析は国土交通大臣の登録を受けた者(登録経営状況分析機関)が行い、
「経営規模等」の評価は国土交通大臣又は都道府県知事が行います。
1. 登録経営状況分析機関に対し、経営状況分析申請を行う。
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2. 登録経営状況分析機関から経営状況分析結果通知書の交付を受け る。
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3. 国土交通大臣又は都道府県知事(許可行政庁)に対し、経営規 模等評価申請を行う。
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4. 3と同時に同一の様式で、総合評定値の請求を行う。
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5. 許可行政庁より、総合評定値通知書の交付を受ける。
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6. 経審の有効期間に注意する。(審査基準日より1年7ヶ月)
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この経審の総合評定値を客観的事項とし、これに公共工事発注機関の主観的事項を加えた
総合点でランクが決定されます。
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