司法書士・社会保険労務士・行政書士しばた総合事務所
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  離婚協議書作成

離婚を考えている方へ
離婚したいと思っていても、離婚後の生活や離婚の手続
きのことを考えると、なかなか決心がつかないものです。
特に、離婚後の生活や子供のことについて不安や心配に
なるものです。
離婚に伴う手続きから離婚後の生活まで総合的に考えた
上で、離婚するかどうかをいま一度考えてみませんか?
無理に離婚を勧めることは決して致しませんのでご安心
して下さい。
離婚を決めた方へ
離婚をするにあたっては、次のようなことを決めておか
なければなりません。
未成年の子供がいる場合
1)親権者をどちらにするか
2)養育費の金額、支払い期間、支払い方法はどうするか。
3)一方で、親権者とならなかったほうの親が、子供といつ
どのように会うか
慰謝料
1)暴力や不貞行為などは不法行為になり、よって慰謝料を
請求することができる
2)不倫相手などの第三者にも請求することができる
 @金額はいくらにするか
 A支払い方法はどうするか
財産分与
1)婚姻中に夫婦で築いた財産をどう精算するか
 @どのような割合で分けるのか
 A支払い方法はどうするのか
 B住宅ローンはどうするのか
未成年の子供がいる場合は、養育費の取り決めは非常に
重要なことです。場合によっては、養育費の支払いや金
額で揉めることが多々あります。
また、財産分与は離婚のときから2年、慰謝料は暴力や不
貞行為発覚から3年で請求できなくなってしまいます。
そこで、特に金銭に関する問題は婚姻以前に決めておく
ことが大切です。
別居をお考えの方へ
今すぐ離婚をするのではなく、当面の間別居をしお互い
の将来を考える時間をとるのも考えのひとつです。
また、離婚の話を進めるにあたって、まずは別居をした
上で話し合いを行うこともあります。
その時に心配になるのが、ご自身やお子様の生活費の問
題です。配偶者からきちんと生活費を支払って貰うため
毎月生活費をいくら振り込んでもらうのかなどを婚姻費
用の分担に関する契約書を作成することをお勧めします。
ご夫婦間の約束(契約)を書面にしたい方へ
ご夫婦間での約束事を書面にしたい方もおります。
例えば、ご夫婦のどちらかが浮気や借金をした場合に、
離婚又は別居はしないがきちんと謝罪をして、今後夫婦
として結婚生活を続けるうえでの約束を取り交わしたい
というご相談がございますが、このような場合婚姻関係
の維持に関する契約書を作成し、公証役場にて私署証書
の認証を受ける方法がございます。



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